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「教育・福祉・女性参画」を公約に藤本眞利子は二期目を迎えることができました。
これまでの議員活動の中では常に人権のフィルターを通し、市民の立場たった市政を進めるよう努力を重ねてまいりました。
教育においては教育現場の声、保護者の声も十分に聞かせていただきました。また、子ども達にとって今の教育の有り様はどうなのだろうか、子ども達の心に寄り添った教育がされているのだろうかと自問しながら進んで参りました。
また、部落差別をはじめあらゆる差別を許さないという信念のもと議会においても差別の問題を鋭く追及してまいりました。
今後問題は山積していますが、議員という立場から皆さまの声の代弁者としてしっかりと働きたいと思っています。
マイナスはプラスにする事ができます。人間にとって本当の豊かさとは何なのだろう。5年先、10年先を見通しこの和歌山が全国の中でも豊かさの象徴になれるような提言を続けていきたいと思っています。
藤本眞利子の議員活動にご協力いただき是非後援会にご参加いただきますようお願い申し上げます。
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【ふじ本まり子後援会規約】 |
第1条(名称・所在地)
本会は、ふじ本まり子後援会と称し、主たる事務所を和歌山市新中島133におく。
第2条(目的)
本会は、和歌山市の発展と国民生活の向上のために尽力している藤本眞利子氏の政治活動を後援することを本来の目的とし、
あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1.講演会、座談会等の開催
2.会報等の発行及び配布
3.関係諸団体との連携
4.その他本会の目的達成のための必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会長
副会長
幹事
会計責任者
監事 |
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・ |
1名
2名
若干名
1名
2名 |
第6条(役員の選出及び任期)
1.役員は総会において選出する
2.役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
第7条(会議)
1.会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2.会長は必要に応じ役員会を招集する。
第8条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
1.本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2.会計責任者は、本会の経費につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、平成11年2月1日より実施する。
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